顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法 (就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く) 、 労働者災害補償保険法、雇用保険法 (高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に 係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (労働保険概算・確定保険料申告を除く)、 労働安全衛生法 (許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、 健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて 行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険法令に関する事項の 相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。
(注1) 人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。
(注2) 事務代理を行う場合は、報酬月額に30%を加算する。
手続報酬
手続報酬とは、 社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 20,000円 (2)許認可申請 30,000円
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
(1)就業規則 200,000円
(2)就業規則の変更 協議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規定 各100,000円
(4)安全・衛生管理等諸規定 各100,000円
(5)寄宿舎規則 100,000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は労務管理報酬による。 なお、印書代は別途受けとるものとする。
給与計算事務
月額 20,000円
5人以上は、1人増すごとに1,500円を加算する。
賞与計算 (臨時給与計算を含む) は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算の額とする。
報酬の特例
1.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続き報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
2.印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けとるものとする。
3.緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
4.新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2ヶ月分以内
手続報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50%以内
5.建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
6.解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。
7.災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他の特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。
労働管理指導相談報酬
労務管理指導相談報酬は、労務管理の指導及び相談の業務を月を単位として継続的に 受託する場合に受ける報酬である。